相続・遺言はトラブルのもとです。あいだに専門家が入らないとなかなか解決しません!
まず、相続とは、亡くなられた方(被相続人)の財産(遺産)を、配偶者や血族の方など相続人に引き継ぐことで、被相続人が亡くなった時点で自動的に始まるものです。そこで関係者 (相続人) は、遺産分割や名義変更を進めなければなりません。
遺言が無かった場合は、自分たちで遺産の相続方法を決めなければならず、あなただけの問題ではなくなります。
その話し合いを「遺産分割協議」と呼びます。この協議はすべての相続人が同意しなければ無効となります。また協議で全員の合意が得られないなら、家庭裁判所における調停や審判によって決定します。
ところが、自分たちの戸籍というものは意外とよくわかっていないことが多々あります。ずっと親子だと思っていたのに、戸籍上では親子ではなかったという事例もあるのです。 この場合、家裁に「特別縁故者」として認めてもらう手続きをしなければ、相続権はないものとされてしまいます。