山口秀哉法律事務所

山口秀哉法律事務所 相続・遺言問題

相続・遺言 YAMAGUCHI HIDEYA LAW OFFICE

相続・遺言はでトラブルにあうと。

相続・遺言はトラブルのもとです。あいだに専門家が入らないとなかなか解決しません!
まず、相続とは、亡くなられた方(被相続人)の財産(遺産)を、配偶者や血族の方など相続人に引き継ぐことで、被相続人が亡くなった時点で自動的に始まるものです。そこで関係者 (相続人) は、遺産分割や名義変更を進めなければなりません。
遺言が無かった場合は、自分たちで遺産の相続方法を決めなければならず、あなただけの問題ではなくなります。


その話し合いを「遺産分割協議」と呼びます。この協議はすべての相続人が同意しなければ無効となります。また協議で全員の合意が得られないなら、家庭裁判所における調停や審判によって決定します。


ところが、自分たちの戸籍というものは意外とよくわかっていないことが多々あります。ずっと親子だと思っていたのに、戸籍上では親子ではなかったという事例もあるのです。 この場合、家裁に「特別縁故者」として認めてもらう手続きをしなければ、相続権はないものとされてしまいます。

遺言書の必要性

それまで問題のなかった親族関係も、遺産相続を契機として険悪となることも少なくありません。 ですから「ウチは大丈夫だろう」などと思わず、しっかりした遺言書を残しておくことは、自らのメッセージを残すだけでなく、一族のトラブルを回避させ平穏を守る具体的な手段となります。

代表的な遺言書の書き方

【 自筆証書遺言 】



被相続人ご本人が手書きで作成する遺言書です。 誰にも見せず、内容どころか「遺言書があるかどうか」すら秘密にでき、いつでも作成できる自由さもあります。 しかし、誰も見ていないということは、形式の不備がないかチェックもできないことになります。遺言書は厳格に形式が求められる法律文書ですから、不備のため無効となる場合がありますし、紛失や改ざんの可能性も捨てきれません。

【 公正証書遺言 】


証人2名が立ち会い、公証人役場において被相続人が口述する遺言を、公証人が筆記して作成します。 形式の不備はまずないといえます。原本を保管しておいてもらえるので、紛失・改ざんの可能性もありません。 ただし内容の変更などを行うたびに、費用が発生してしまうというデメリットがあります。

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